●中小企業基盤人材確保助成金とは?
新分野進出等(創業、異業種進出)に伴い、施設又は設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上支出し、かつ計画認定日から1年以内に経営基盤を強化する人材(基盤人材※)を新たに雇入れた事業主に対して、基盤人材等の賃金の一部を助成する制度です。
なお、平成23年度から、対象分野が新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等に限定されました。
| いつ |
改善計画 |
新分野進出等を開始して6ヶ月以内 |
実施計画 |
※平成23年度から実施計画認定申請は廃止されました |
| 支給申請 |
第1期:雇入れ直後の賃金締切日から6ヶ月後より1ヶ月以内
第2期:その後6ヶ月後より1ヶ月以内 |
| どこへ |
雇用・能力開発機構 ※改善計画認定申請書は県の担当課
|
| なにを |
改善計画 |
改善計画認定申請書,添付書類 |
実施計画 |
※平成23年度から実施計画認定申請は廃止されました |
| 支給申請 |
支給申請書,添付書類 |
<対象となる成長分野等>
| 大分類A→中分類02−林業 |
| 大分類D−建設業 |
このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの |
| 大分類E−製造業 |
このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの |
| このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所と取引関係があるもの |
| 大分類F→中分類33−電気業 |
| 大分類G−情報通信業 |
| 大分類H−運輸業・郵便業 |
| 大分類L→中分類71−学術・開発研究機関 |
このうち、環境や健康分野に関する技術開発を行っているもの |
| 大分類N→中分類80→小分類804−スポーツ施設提供業 |
| 大分類O→中分類82→小分類824→細分類8246−スポーツ・健康教授業 |
| 大分類P−医療、福祉 |
| 大分類R→中分類88−廃棄物処理業 |
| その他(上記以外) |
このうち、環境や健康分野に関する事業を行っているもの |
☆受給できる額
基盤人材を雇用:1人1期あたり「70万円」(合計140万円:5人が限度)
※基盤人材とは、次の@Aの両方を満たす者
@事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的知識、技術を
有する者又は、部下を指揮、監督する係長相当職以上の者
A年収350万円以上(月額30万円以上、ボーナス等を除く)の賃金で雇用される者
つまり、基盤人材を雇入れて最初の1年は、支払った給料の40%を助成するという制度
☆手続きの流れ
@ 雇用・能力開発機構福岡センターへ事前相談・計画書作成相談
↓
A 福岡県生活労働部労働政策課へ改善計画認定申請書の提出・受理
↓
B 雇用・能力開発機構福岡センターへ実施計画認定申請書の提出・受理
↓
C 計画の実施(基盤人材の雇い入れ)
↓
D 第1期支給申請(雇入れ直後の賃金締切日から6ヶ月後より1ヶ月以内)
↓
E 第1期分支給決定(概ね2〜3ヵ月後)
↓
F 第2期支給申請(第1期支給申請から6ヶ月後より1ヶ月以内)
↓
G 第2期分支給決定(概ね2〜3ヵ月後)
中小企業基盤人材確保助成金 受給のツボ!
まずはチェック!
創業(または異業種進出)を行う予定である。又は創業(または異業種進出)をして
6ヶ月経過していない。
※異業種進出とは、現在営んでいる事業とは別の事業(総務省作成の日本標準産業分類の
細分類が違うこと)に進出することです。
(例えば、細分類7012の日本料理店が7014の中華料理店に進出するのはOK)、
創業(または異業種進出)の日から第1回支給申請日までに、必要な施設又は設備
等の設置・整備に要する費用を250万円以上支出する予定であり、それらが明確に
記載された契約書、見積書、納品書、請求書、領収書等を揃えることができる。
(例えば、事務所・店舗の賃借料(敷金・保証金は×)、内装工事費、機械器具、備品、
車両、フランチャイズ加盟料など)
計画認定日から1年以内に経営基盤を強化する人材(基盤人材※)を新たに雇い入
れる予定である。(まだ雇っていないこと)
※基盤人材とは、次の@Aの両方を満たす者
@専門的知識、技術を有する者 又は 部下を指揮、監督する係長相当職以上の者
(それまでの職歴や保有資格と合致している必要があります)
A年収350万円以上(月額30万円以上、ボーナス等を除く)の賃金で雇用される者
なお、縁故採用でも構いませんが、過去3年以内に申請事業主の企業で勤務していない
こと、資本50%以上の出資関係のある企業からの雇入れ出ないことなど、いくつかの要件
があります。要確認!
支給申請にあたっては、次の書類(写し)を提出することができる。
・申請事業主の履歴書と職務経歴書
・許認可証・免許証(必要な事業の場合)
・過去3年分の決算(事業)報告書又は営業報告書、貸借対照表及び損益計算書(異業
種進出の場合)
・全従業員の労働者名簿
・預金通帳(創業時又は実施計画提出前6カ月〜支給申請提出日までのもの)
・現金出納帳(同上)
・仕入れ及び売り上げに係る会計帳簿(支給申請の直近1ヵ月分)
・仕入れ及び売り上げに係る伝票等(見積書・納品書・請求書・領収書等)(支給申請の
直近1ヵ月分)
・対象労働者の履歴書、職務経歴書、雇入通知書、出勤簿又はタイムカード、賃金台帳
※これらは主な書類です。提出書類は、このほかにも必要です。
過去半年以内に、事業主都合で従業員を辞めさせていない。
雇用保険に加入させるべき者は加入させ、労働保険料もきちんと納めている(初め
て人を雇う場合は、そうする予定である)。
支給申請後に、雇用・能力開発機構の事業所訪問(提出書類の原本の確認や聞き
取り調査など)があるが、構わない。
会計検査の対象となる場合があるが、構わない。
助成金を受け取れるのは、第1期、第2期の支給申請からそれぞれ2〜3ヵ月後と
なるが、構わない。(かなり気の長い話です。くれぐれも、資金繰りの当てにはでき
ないので要注意!)
すべてチェックできたら、助成金受給の可能性アリです(簡略化して書いていますので、
100%ではありませんが)。 ぜひ一度、下記にご相談ください。
福岡助成金センター
福岡市博多区博多駅東2−11−1 福岡合同庁舎本館1F
TEL:092-411-4701
起業,創業に関するその他の助成金
そのほかの起業、創業した場合にもらえる可能性のある主な助成金をご紹介します。
受給要件や、対象経費の要件など、ここでは記載しきれない細かな条件がありますが、後から知ってもどうにもならない助成金制度もありますので、まずは会社設立前に確認してみましょう。
●受給資格者創業支援助成金
会社を辞める前に雇用保険に5年以上加入していた人が、会社を辞めてから基本手当(いわゆる失業保険)の受給申請をして、所定の給付日数分を受給し終える前に、自らが創業し、1年以内に雇用保険の適用事業主となった(つまり雇用保険の加入対象となる従業員を雇ってハローワークに届け出た)場合に、創業に要した費用の一部について助成 ※法人等の設立日から3ヶ月以上事業を営んでいること
| いつ |
事前届 |
法人等の設立の日の前日まで |
| 支給申請 |
第1回:雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から3ヶ月後、1ヶ月以内
第2回:雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から6ヶ月後、1ヶ月以内 |
| どこへ |
福岡助成金センター
|
| なにを |
事前届 |
法人等設立事前届,添付書類 |
| 支給申請 |
支給申請書,添付書類 |
☆受給できる額:支給対象経費の合計額の3分の1(最大150万円)
問い合わせ先:福岡助成金センター TEL:092-411-4701
●地域再生中小企業創業助成金(地域雇用開発助成金)
平成20年12月1日以降、地域再生分野(雇用創出に貢献する重点産業分野 ※福岡県の重点産業分野は、食料品製造業、金属製品製造業、情報サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の教育・学習支援業、社会保険・社会福祉・介護事業)で、新たに法人を設立又は個人事業を開業し、6ヶ月以内に「地域貢献事業計画書」を提出、認定を受けた事業主が、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる従業員を雇入れてハローワークに届け出た場合に、創業経費及び雇入れに対して助成。平成20年で終了した「地域創業助成金」がカタチを代えたもの。
| いつ |
計画認定 |
法人等の設立の日の翌日から6ヶ月以内
または、計画認定後、3ヶ月以内の創業 |
| 支給申請 |
対象労働者の雇入れから6ヶ月経過後、1ヶ月以内 |
| どこへ |
福岡助成金センター
|
| なにを |
計画認定 |
地域再生事業計画書,添付書類 |
| 支給申請 |
支給申請書,添付書類 |
☆受給できる額:
創業支援金:支給対象経費の合計額の3分の1(上限額:300万円〜500万円)
雇入れ奨励金:対象者の雇い入れ1人当たり30万円
ほか、条件によって追加雇入れ奨励金、追加創業支援金あり
問い合わせ先:福岡助成金センター TEL:092-411-4701
●高年齢者等共同就業機会創出助成金
平成23年6月30日をもって終了
45歳以上の高年齢者等3人以上が、その職業経験を活かし、共同して創業(出資して法人を設立)し、雇用保険の加入対象となる従業員(45歳以上65歳未満)を雇い入れてハローワークに届け出をし、継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、創業に要した費用の一部について助成 ※法人の設立登記日から6ヶ月以上事業を営んでいること
| いつ |
計画認定 |
法人の設立登記日によって決まっている年3回(4・8・12月) |
| 支給申請 |
法人の設立登記日によって決まっている |
| どこへ |
福岡県高齢者・障害者雇用支援協会
|
| なにを |
計画認定 |
高年齢者等共同就業機会創出事業計画書,添付書類 |
| 支給申請 |
支給申請書,添付書類 |
☆受給できる額:支給対象経費(人件費は除く。)の合計額の3分の2(500万円限度)
問い合わせ先:福岡高齢・障害者雇用支援センター TEL:092-718-1310
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